第1条 本会会則第 30 条に基づく、 第4条第6号の表彰は本規程による。
第2条 この規程は、防火対象物の維持管理、災害時等において本会の目的達成に協力した会員事業所並びにその従業員又はこれらに関係あるものを表彰することにより、会員の自主的防火思想の高揚を図り、もって災害防止と業務の安全を期することを目的とする。
第3条 表彰の種類は次に掲げるものとする。
(1) 事業所表彰
防火管理協会の会員となってから3年以上の事業所で、 協会から過去に表彰を受けていない事業所で、 次の各号の1に該当するときは表彰することができる。
- 防火対象物の維持管理等について、 極めて優良で他の模範となり、 又は災害時等に特に功績のあった事業所
- 防火思想の高揚、火災予防に熱意を有し、その成果が顕著であると認める事業所
- その他、本会の目的達成のため功績があった事業所
(2) 個人表彰(功績賞、感謝状)
防火管理協会の会員事業所の従業員又はこれらに関係ある者で次の各号の 1 に該当するときは表彰することができる。
- 火災の早期通報並びに初期消火により著しく損害を軽減したとき。
- 消防用設備並びに防火に関する施設等を発明考案し、その成果が特に顕著であると認められる者
- 防火思想の高揚、火災予防に熱意を有し、その成果が顕著であると認められる者
- 本会の運営に功労のあった者
- その他、 これらに類する功績が顕著であった者
第4条 事業所表彰は消防本部の推藤により役員会において審議し決定する。個人表彰は、会員及び各事業主の推薦又は消防本部の申請に基づき、役員会において審議し決定する。
2 個人表彰の被推薦者が多数ある場合は、会員事業所における勤続年数又は防火担当者年数等を勘案し、 次回表彰とすることがある。
第5条 表彰は毎年総会の席上でこれを行い、被表彰者には表彰状及び記念品を授与する。
第6条 この規程の施行について必要な事項は役員会で定める。
附則
この規程は、平成12年5月25日から施行する。
附則
この規程は、平成17年5月24日から施行する。
附則
この規程は、平成22年5月17日から施行する。
附則
この規程は、平成24年5月18日から施行する。
附則
この規程は、平成25年5月24日から施行する。